晩翠法律事務所

費用について

弁護士費用の基準(税込)

1.法律相談料

初回30分 5,500円

※1 事案に特別な調査、検討のための時間を要するときは、5万円の範囲内で増額することがあります。

※2 継続相談の場合には、事案の性質・内容、予想される相談回数・時間に応じて、協議の上決定します。

2.民事訴訟事件
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+99,000円 11%+198,000円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+759,000円 6.6%+1,518,000円
3億円を超える場合 2.2%+4,059,000円 4.4%+8,118,000円

※「経済的利益の額」とは、その事件の紛争の利益のことを言い、着手金については、金銭請求事件であればその請求額、報酬については、現実に入手した額や、逆に請求を受ける側(被告)であれば、その原告からの請求を排除した額等を基準としますが、評価が難しい案件については、弁護士と依頼者との協議によって決めます。

※事件の難易度、内容、解決に要する日数等により、30%の範囲内で増減額することがあります。

※着手金の最低額は、11万円となります。

3.調停事件、示談交渉事件

※訴訟事件の基準と同じですが、内容により、その金額を3分の2に減額する場合があります。

※示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金、示談交渉事件・調停事件又は仲裁センター事件から引き続き訴訟を受任するときの着手金は、それぞれ2分の1に減額します。

4.離婚事件
(1)調停事件、交渉事件
着手金 報酬金
220,000~550,000円 220,000~550,000円

※財産分与、慰謝料等の請求については、請求額に応じた金額を加算します。

※示談交渉、調停事件から引き続き訴訟事件を受任する場合の着手金は、2分の1に減額します。

(2)訴訟事件
着手金 報酬金
330,000~660,000円 330,000~660,000円
5.倒産整理事件
(1)破産(事業者・法人)
着手金 報酬金
550,000円~ 0

※資産、負債の額、関係人の数等、事件の規模、事件処理に要する執務量に応じて決定します。

(2)民事再生(事業者・法人)
着手金 報酬金
1,100,000円~ 協議によって決定

※資産、負債の額、関係人の数等、事件の規模、事件処理に要する執務量に応じて決定します。

※報酬は、免除金額を基準として協議によって定めます。

(3)自己破産(個人・非事業者)
着手金 報酬金
ア.債権者数15社まで 330,000円 0円
イ.債権者数16社以上 440,000円 0円

※原則として、報酬は発生しません。

(4)個人債務者再生手続
着手金 報酬金
ア.住宅資金特別条項を提出しない場合 330,000円 110,000円
イ.住宅資金特別条項を提出する場合 440,000円 110,000円

※従前通りの住宅ローンの支払いを継続する場合には、アによります。

(5)任意整理(個人・非事業者)
着手金 報酬金
1社あたり27,500円 減額金額の11%

※過払金の返還を受けた場合には、回収した過払金の16.5%(訴訟の場合22%)を加算します。また、この場合、減額金額の報酬については、相当部分を免除します。

6.刑事事件(起訴前、起訴後)
着手金 報酬金
220,000~550,000円 220,000~550,000円

※否認事件、重大事件等の複雑難解な事件については、協議の上、増額することがあります。

※保釈、勾留の執行停止、抗告等をする場合には、110,000~330,000円の範囲で増額することがあります。

※起訴前から受任した事件が起訴され、引き続き起訴後も受任する場合、左記の金額の2分の1を別途追加請求することがあります。

7.手数料
(1)内容証明郵便作成

33,000~55,000円

※示談交渉に発展する場合には、別途上記2の金額を追加請求します。

(2)簡易な家事審判事件

110,000~220,000円

(3)遺言書作成

ア定型 110,000~220,000円
イ非定型 220,000円~

弁護士報酬等に関する注意事項

  • 弁護士が依頼者から支払いを受ける報酬としては、(1)法律相談料、(2)文書作成料(契約書、内容証明郵便等の文書の作成料)、(3)書面による鑑定料(書面による法律上の判断について依頼を受けたときにお支払いいただくもの)、(4)着手金(受任時に受けるもので、結果成功、不成功を問わず、返金しません。)、(5)報酬金(成功の結果が得られたとき、その成功の程度に応じて、得られた結果に対し着手金とは別に受けるものです。)、(6)手数料(一回程度の手続、事務処理で終了する事件についてのもの)、(7)顧問料、(8)日当(出張を要する場合)があります。
  • 弁護士報酬は、1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級(例えば、第1審、控訴審、上告審等)ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲(示談交渉、調停等)をもって、1件とします。
  • 着手金及び報酬金について、基本的には、事件等の対象の経済的利益の額を(報酬金は確保した経済的利益の額を)基準として算定しますが、中には、経済的利益を基準としない事件(離婚、境界確定等)もあります。
  • 金銭債権は、債権総額を経済的利益とします。請求を受ける側(被告事件)の報酬金算定にあたっては、債権者主張額と、認容額又は和解金額等との差額(減額金額)を基準とします。所有権は、対象たる物の時価相当額を基準とします。算定が困難な場合には、その額を原則として800万円とし、事件の難易、依頼者の受ける利益、争いの実態を考慮し、協議により定めます。経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、経済的利益の額を紛争の実態に相応するまで減額することがあります(一見して過大請求の場合など)。
  • 弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金などの実費を負担していただきます。概算により、あらかじめ実費等をお預かりし、事件終了時に清算をしますが、事件の内容などにより、通常の範囲の実費については、定額の実費を受領し、実際額との過不足を清算しないことがあります(自己破産など)。
  • 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、弁護士は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができます。
  • 事件処理が、解任・辞任等により継続が不可能となり、中途で終了したときは、事件処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は、弁護士報酬の全部若しくは一部を請求することがあります。
  • 弁護士報酬又は立替実費については、依頼者に対する金銭債務と相殺することがあります。また、弁護士報酬等を支払わないときは、事件に関して保管中の書類等の預かり物を引き渡さないことがあります。
弁護士費用の種類
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の費用です。
着手金
事件の依頼を受けた段階でお支払いいただくもので、事件処理の結果にかかわらず返還しないものです。着手金は報酬金とは別のもので、手付金とも異なります。
報酬金
事件が終了した段階で、事件の成功の度合いに応じてお支払いいただくものです。全く不成功の場合にはお支払いいただく必要はありません。
日当
事務所を離れて出張が必要な場合、日当をお支払いいただくことになります。日当は、出張に要する日数、時間に応じて金額が定められます。
実費
事件処理のため現実に出費されるもので、裁判所に納める印紙代、予納郵券(切手)代、鑑定料等があります。事件によっては、出張に伴う交通費、宿泊費、供託金等が必要となる場合もあります。通常の場合、事件受任の段階で概算をお預かりさせていただきます。
手数料
当事者間に争いのないケースで事務的な手続を依頼する場合にお支払いいただくものです。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
文書作成料
契約書、内容証明郵便書類の事務的な文書作成の依頼を受けた場合にお支払いいただくものです。
鑑定料
書面による法律上の判断について依頼を受けた場合にお支払いいただきます。
顧問料
企業等と顧問契約を締結した場合、契約書の締結やトラブルが生じた場合の相談など一定の法律事務を行うことの対価としてお支払いいただくものです。
8.顧問料
(1)事業者

月額33,000円~

※予想される相談業務の内容、件数等に応じ、協議により決定させていただきます。

(2)非事業者

年額66,000円(月額5,500円)~

9.日当

半日(往復4時間まで) 22,000~55,000円
一日(往復4時間以上) 55,000~110,000円

※上記に記載のない事件については、当事務所にお問い合わせください。

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